Assuredコンサルティングサービス利用規約

株式会社アシュアード(以下「当社」といいます)は、当社が提供するAssuredサービスにかかるコンサルティングサービス(以下「本業務」といいます)に関して、以下のとおり、Assuredコンサルティングサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

第1条(目的)

本規約は、本業務を当社に委託する者(以下「申込者」といいます)が、本業務を委託するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。

第2条(本規約の適用)

1 申込者は、本業務の申込みにあたり、本規約を遵守するものとします。

2 申込者は、本規約が、本業務を委託する一切の場合に適用されるものであることに同意します。

3 当社は、本規約の他、必要に応じて、本業務について、別規約を定めることがあります。この場合、別規約に特段の断りがない場合は、別規約の内容が本規約の一部となるものとします。なお、本規約の内容と別規約の内容が抵触する場合には、当該別規約が優先するものとします。

第3条(本規約等の変更)

当社は、申込者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、当社は事前に変更内容を当社指定ウェブサイト、その他当社が指定する方法により掲示するものとします。なお、申込者が、本規約変更後に本業務の申込みを行った場合、当該変更内容に同意したものとみなします。

第4条(契約の成立)

1 申込者は、本規約のすべての内容に同意したうえで、当社所定の申込書に必要事項を記入の上提出し、又は当社が提供する利用契約申込画面より、当社が指定する事項を書式若しくはフォームに記入してインターネット回線を通じて送信することにより申し込むものとします。

2 当社は、申込者が利用資格を有するか否かを判断するにあたり、別途必要と判断した場合は、申込者に対して、一定の書類の提出を求めることができます。この場合、申込者は、速やかに当該書類を提出するものとします。

3 当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申込みを承諾する場合には、申込者に対し、申込みを承諾する旨の通知をするものとします。当該承諾通知をもって、当社と申込者との間の委託契約(以下「本契約」といいます)が締結されるものとします。

4 当社は、申込者が前項の審査基準を満たさないと判断した場合、申込みを拒否することができます。なお、当社は、申込みを拒否した場合も、その理由を開示する義務を負いません。

第5条(業務内容等)

1 当社は申込者に対し、申込書記載の業務内容を本規約の定めに従って実施します。

2 申込者は、本業務の実施にあたり、当社が求める情報、資料、及び環境等(以下「必要資料等」といいます)を提供するものとします。

3 必要資料等の提供が遅延した場合、必要資料等に不足、誤り等がある場合、又は必要資料等が適切に提供されなかった場合、これに起因して本業務の遂行の遅延若しくは不能又は契約不適合が生じたとしても、当社は一切の責任を負わず、これに起因する費用の増加は申込者が負担するものとします。

4 申込者は本業務に関して以下の内容をあらかじめ承諾するものとします。

(1)  申込者が自らの責任において本業務の内容を採用するか否かを判断すること、及び採用した場合の影響や結果について当社は一切の責任を負わないこと。
(2)  本業務が、申込者の事業等について何らかの保証等を行うものではないこと。

(3)  本業務が、申込者から提供される必要資料等に基づき行われるものであり、必要資料等の正確性や分量によって本業務の内容又はその結論が大きく変わる可能性があること。

(4)  本業務が、本業務に関する契約の締結時の法令、実務、慣行に基づくものであり、将来的にその法令等が改廃・変更された場合、その結論に影響する可能性があること、及び当該改廃・変更に際し、当社が既に提供した助言や成果物を更新する義務を負うものではないこと。

第6条(契約期間等)

1 本業務の契約期間は、申込書に定めるものとします。

2 業務内容の追加、変更等については、当社と申込者の書面による合意を要するものとします。

第7条(業務委託料及び費用負担)

1 申込者は、本業務の対価として、申込書に定める業務委託料(消費税別)を、申込書に定める支払期日及び支払方法に従って支払うものとします。なお、支払にかかる振込手数料は申込者の負担とします。

2 申込者が業務委託料の支払いを遅延した場合、申込者は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

3 本業務の遂行に必要となる費用は、別途合意する場合並びに第5条第3項及び第9条第3項に定める場合を除き、当社の負担とします。

第8条(再委託)

当社は、自己の裁量により、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は当該再委託先に対し、本規約に定める当社の義務と同等の義務を遵守させるものとします。

第9条(貸与資料等)

1 申込者は、本業務の遂行に必要な情報、機器、資料等(以下「貸与資料等」といいます)を、当社に貸与又は提供するものとします。

2 当社は、本業務の終了時又は申込者からの要請があった場合、速やかに貸与資料等を申込者に返却します。

3 申込者が提供した貸与資料等の内容に誤りや不具合があった場合、又はその提供を遅延した場合、これに起因して本業務の遂行の遅延若しくは不能又は契約不適合が生じたとしても、当社は一切の責任を負わず、これに起因する費用の増加は申込者が負担するものとします。

第10条(知的財産権)

1 本業務において成果物が作成される場合、成果物に関する著作権、その他の知的財産(特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)及びアイデア、ノウハウ等をいい、以下、合わせて「知的財産権等」といいます)に関する権利は、成果物の作成者に帰属します(以下、権利が帰属する当事者を「権利者」といいます)。申込者と当社が共同で作成した場合、その他帰属先が不明の場合は、申込者と当社が協議の上、その帰属を決定するものとします。

2 権利者は、申込者及び当社並びに申込者及び当社のグループ会社(関係会社及び同一の親会社を有する会社をいいます。以下同じ)内における利用に限り、成果物の知的財産権等を利用するための非独占的かつ譲渡不可能な権利(再使用許諾権は含みません)を許諾します。

3 申込者及び当社は、成果物の知的財産権等について、権利者の事前の書面による承諾なく前項で許諾されている範囲を超えて、複製、翻案、翻訳、改変、頒布、貸与、譲渡、その他あらゆる形式においても利用することはできません。

4 申込者及び当社は、本業務終了後も、第2項に定める範囲において、成果物の知的財産権等を利用することができます。ただし、権利者が成果物の知的財産権等の利用の中止を求めた場合には、直ちにこれに応じるものとします。

5 本契約の締結は、書面で明確に許諾された場合を除き、権利者の知的財産権等の実施、利用、使用等を許諾するものではありません。

6 申込者及び当社は、相手方の事前の承諾がある場合に限り、相手方の商号、ロゴ、その他の商標を使用することができます。ただし、使用にあたっては、相手方の指定する方法により使用するものとし、一切の翻案、改変等を行うことはできないものとします。

第11条(免責)

1 当社は、本規約の他の条項で定めるものの他、以下の各号に掲げる事由について何らの保証をせず、一切の責任を負わないものとします。

(1)申込者が本業務を通じて得る情報・データに関して、完全性、正確性、確実性、有用性、申込者の期待する品質を有すること

(2)天災地変その他当社の責に帰すべき事由によらない不可抗力等により、本業務の提供が不可能となった場合の損害

(3)申込者が、当社が本業務を提供するにあたり必要となる準備行為等(必要資料等又は貸与資料等の提供を含みますがこれらに限られません。以下同じ)を実施しなかったこと又は準備行為等に不備があったことに起因又は関連して発生した損害

2 当社は本業務の遅滞、停止、変更、中止、廃止、又は登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した申込者の損害について、本規約に定められたものの他、一切の責任を負いません。

3  当社の管理外である通信回線や当社設備に属さない設備の状態に当社は一切の責任を負いません。

第12条(解除)

1 申込者又は当社は、相手方が本約款に定める義務の履行を怠り、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行がない場合、本業務に関する契約を解除することができます。

2 申込者又は当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに本業務に関する契約を解除することができます。

(1)本約款に定める条項に重大な違反があったとき

(2)支払停止又は支払不能となったとき

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがあったとき

(4)その他、信用状態が悪化し、本業務に関する契約を継続することが困難であると認められる事由が発生したとき

3 前二項に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。

4 本業務が完了する前に契約が終了した場合であっても、その原因が当社の責めに帰すべき事由によらない限り、申込者は、既に支払った業務委託料の返還を請求できないものとします。

第13条(損害賠償)

申込者又は当社は、本業務に関連して相手方に損害を与えた場合、現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の損害賠償責任は、申込者から受領した業務委託料の総額を上限とします。

第14条(秘密保持)

1 申込者及び当社は、本業務の遂行に関して知り得た相手方の秘密情報(書面又は口頭で開示され、秘密である旨が明示された情報)を、相手方の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本業務の目的以外に使用してはならないものとします。

2 前項の規定は、以下の各号に定める情報については適用されないものとします。

(1)開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)開示を受けたときに既に公知の情報

(4)開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらず公知になった情報

(5)独自に開発した情報

3 前項の定めにかかわらず、法令に基づき開示が求められた場合及び弁護士等の専門家に開示する場合は、合理的な範囲で当該第三者に秘密情報を開示できるものとします。

4 第2項の定めにかかわらず、当社は、当社のグループ会社(当社の関係会社及び当社と同一の親会社を有する会社をいいます。以下同じ)の事業運営の目的のために、本業務に関する契約の存在及び申込者と当社との取引履歴等(以下「契約情報」といいます)を当社のグループ会社に開示・提供できるものとし、当該グループ会社は契約情報をかかる目的の範囲内で利用できるものとします。この場合、当社は、当該グループ会社による契約情報の利用について責任を負うものとします。

第15条(個人情報の取り扱い)

1 当社は、本業務の遂行に伴い、申込者から提供された個人情報について、当社の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

2 申込者は、当社の「プライバシーポリシー」を承諾し、当社が個人情報を同ポリシーに従って取り扱うことに同意するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

1 申込者及び当社は、相手方に対し、自ら又はその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

2 申込者及び当社は、相手方に対し、以下の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な手法による要求をすること

(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて申込者及び当社の信用を毀損し、又は当社若しくはユーザー企業の業務を妨害すること

(5)反社会的勢力等である第三者をして前各号の行為をおこなわせること

(6)反社会的勢力等に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと

(7)第三者が反社会的勢力等と知りながら、当該第三者と取引を行うこと

(8)代表者等が犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること

(9)その他前各号に準ずる者

3 申込者及び当社は、自らが第1項の表明、確約に違反し、若しくは前項各号に該当する行為を行い、又はそのおそれがあることが判明した場合、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。

4 申込者及び当社は、互いに、相手方による反社会的勢力等との関係の有無に関する調査に協力し相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じるものとします。

5 申込者及び当社は、相手方が前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、申込者及び当社間で締結した一切の契約を解除することができます。

6 申込者及び当社は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、何らの責任を負わないものとします。

第17条(禁止事項)

申込者は、本規約に関して、自己又は第三者をして、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1) 本規約に違反する行為

(2) 法令等に違反する行為

(3) 犯罪行為又は犯罪を助長する行為

(4) 当社又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為

(5) 公序良俗に反する行為

(6) 反社会的勢力等に対する利益供与その他反社会的勢力等に関与する行為

(7) 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(8) 当社又は第三者を誹謗中傷する行為

(9) 虚偽の申込情報を提供する行為

(10) 本規約で明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、本業務に関して入手した情報を、複製、販売、出版その他利用する行為

(11) 本規約において明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、第三者に利益を与える目的で本業務を利用する行為

(12) 本業務の遂行を妨害する行為

(13) 当社の信用を毀損し又はそのおそれのある行為

(14) 当社又は第三者に損害等を与える行為

(15) その他当社が不適当と認める行為

第18条(権利義務の移転禁止)

申込者は、当社の事前の書面による承諾なく、本業務に関する契約上の地位又は当該契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、移転(合併若しくは会社分割による場合を含みます。)、担保設定又はその他の処分をしてはなりません。

第19条(準拠法及び合意管轄)

本約款は日本法に準拠し、本約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、当社と申込者は、信義誠実の原則に基づき協議し、解決を図るものとします。

 

 

2025年09月24日制定